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職場における熱中症対策が義務化されました

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令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されました。

熱中症の重篤化を防止するために、「体制整備」 「手順作成」 「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになりました。

対象となるのは、「WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。



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