自主防災組織の制度的な沿革
「災害対策基本法」(昭和36年11月15日法律223号)に規定
「住民の自発的な防災組織」(災害対策基本法5条第2項)として市町村がその充実に努めなければならない旨規定されています。
自主防災組織とは?
「自分たちの地域は自分たちで守る」という地域住民の自衛意識と連帯感により、自主的に結成する組織で、地域の皆さんが自発的に、初期消火、救出・救護、集団避難、給水、給食、避難所運営などの防災活動や災害予防を行う団体(組織)のことをいいます。
山鹿市では、238の自主防災組織が結成されています。(世帯カバー率99%)(令和3年4月1日現在)
自主防災組織は、なぜ必要なのか?
災害が発生すると、被災状況によっては、火災の同時多発、道路の亀裂、水道管やガス管破損等の悪条件が重なり、防災関係機関等の活動が、分散、阻害され、十分な機能を果たせなくなることが予想されます。このような事態では、地域の方々が自主的に初期消火、被災者の救出・救護、避難誘導、避難所運営(給食・給水、清掃等)を行うことで、被害を少なくすることができると考えられるからです。
また、災害時に特に配慮が必要な高齢者等の「要配慮者」に対して、誰よりも早く手を差し伸べられるのが地域の方々となります。
自主防災組織について、熊本県でわかりやすくとりまとめられたリーフレット「自主防災組織結成・活動手引き」を是非ご活用ください。