市議会議員の請負の状況の公表に関する条例について
令和5年3月1日施行の地方自治法改正により、地方公共団体の議会の議員個人による請負(工事の完成や物件の納入などの取引で、当該地方公共団体が対価の支払をすべきもの)に関する規制の対象から、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円を超えない者を除くこととなりました。
山鹿市議会においては、令和6年3月に「山鹿市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、該当する請負契約がある議員は、議長に対し請負状況を報告することとしています。この条例は令和6年度における請負から適用されるため、公表は令和7年度からになります。
(補足)上述の「請負契約」とは、市との請負契約であって、以下の1または2に該当する契約を指します。
1 議員個人(個人事業主である場合を含む)がする請負契約
2 議員がその支配人である個人事業主がする請負契約
関連条例等
請負状況の報告一覧
・令和6年度中の状況
山鹿市との請負状況の報告はありませんでした。