水道の届出に関すること 最終更新日:2021年2月17日 印刷 (転居・入居の際の届出) 転居、又は新しく入居される場合は、山鹿市水道局への届出が必要となります。 例えば、無断で転居された場合、停水の届出がなされるまでの期間、使用料金(基本料金)が毎月請求され続けることとなります。 また、新しく入居されても届出がないと水道水はでません。入居されたお宅で、初めて水道を使用されるときは、事前に山鹿市水道局までご連絡をお願いします。 ※水道使用者(届出人)の氏名又は住所に変更があった場合も届出が必要となります。(新築・改築・解体撤去の際の届出) 家を新築される場合、増築や改築に伴い水道管を工事する場合も届出が必要となります。 このように宅地内の水道管を工事する場合は、山鹿市が指定した山鹿市水道事業指定給水工事店が工事をすることになります。 これに伴い、工事の際の各種届出は指定店が代行して行います。 指定給水工事店一覧については、別ページの「指定給水装置工事事業者の指定と給水装置新設等の申込」にファイルがありますのでダウンロードしてご覧ください。