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市内で発生した火災等のり災ごみの処理について

最終更新日:

 山鹿市では、市や山鹿植木広域行政事務組合の処理施設等で災害ごみを処理する場合、処理手数料を減免する制度があります。
 り災された方で処理手数料の減免を希望する場合は、以下の手続きをご確認のうえ申請してください。
 ただし、減免措置期間は「り災の日から1年間」です(減免申請が遅れた特別な事情があると認められる場合は、申請の日から1年間)。

 (大規模地震等の甚大な被害が想定される災害の場合は、「山鹿市災害廃棄物処理計画」に別途定める。)

市や山鹿植木広域行政事務組合の処理施設で処理する場合の手続き(減免申請する)

  1. り災ごみを片づける前に、環境課(0968-43-7211)に連絡し、搬入車両や期日等の協議を行う必要があります(協議後に「り災ごみ証明願」「搬入計画予定表」「搬入車両申請書」の提出が必要)。
  2. 搬入車両の大きさ、搬入回数、搬入時間を厳守してください(「り災ごみの処理について」参照)。
  3. 搬入物は、「搬入物の基準」に沿って分別を行い、混載をしないでください。
  4. 搬入するものを環境課職員が目視で確認するため、毎回、環境課にり災ごみを積んだ車両で確認を受けてください。
  5. 環境課の確認後、処理施設に搬入してください。
  6. 処理施設職員からの指摘があった場合は、その指示に従ってください。指示に従わない場合は、以降の搬入はお断りします。

 ※ 原則、山鹿市消防本部が発行する火災に対する「り災証明書」や市が発行する自然災害に対する「罹災証明書」は、り災ごみの処理には必要ありません。

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民間事業者で処理する場合の手続き(減免申請しない)

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