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山鹿市個人情報保護制度の概要

最終更新日:

1 個人情報保護制度とは?

教育や福祉分野をはじめ、市のさまざまな事業の中で取り扱っている個人情報を適切に保護するための基本的事項を定め、自己の情報を確認したり、事実の誤りに対して訂正を求めたり、不適正な取扱いに対して利用停止等を求めることができるようにすることにより、市行政の適正かつ公正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。

 

2 個人情報とは?

 個人の氏名、住所、所得、履歴など個人に関する情報であって、誰の情報であるか特定できるものをいいます。

 

3 対象となる実施機関は?

 市長(水道事業の管理者の権限を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業の管理者、消防長及び議会が対象となっています。(「実施機関」といいます。)

 

4 市の実施機関が個人情報を取り扱うときのルールとは?

(1) 個人情報を収集するとき(収集の制限)

・ 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その事務に必要な範囲内で適法かつ公正な手段で収集します。

・ 原則として、本人から収集します。

・ 本人から書面で個人情報を収集する場合は、原則として、その事務の目的を明示します。

・ 思想、信条、信教等の個人情報は、法令等の定めがあるときなどを除き収集しません。

(2) 個人情報を利用・提供するとき

収集した個人情報を、事務の目的以外の目的で利用及び提供することは原則として行いません。

(3) 実施機関は個人情報の取扱いに際して、原則として上記(1)と(2)のルールに基づき取り扱いますが、事務の目的の達成に支障があったり、公益上の必要その他相当の理由があるときなどは山鹿市個人情報保護審査会の意見を聴いて例外的な取り扱いを行うことがあります。

(4) 通信回線を利用して個人情報を提供するとき

ホームページへの登載などにより個人情報を外部に提供することは原則として行いません。業務上やむを得ず提供するときは、山鹿市個人情報保護審査会の意見を聴きます。

 

5 個人情報の開示請求の方法は?

どなたでも、公文書に記録されたご自分の個人情報の開示を請求することができます。請求できるのは原則として本人のみですが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方は、本人に代わって請求することができます。

 来庁のうえ、自己情報開示請求書に必要事項を記入し提出して下さい。

 請求に際しては、ご本人であることを確認する書類(運転免許証、パスポート等)の提出又は提示が必要となります。法定代理人の方については併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が必要です。

 実施機関は原則として開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行います。

 

6 開示されない個人情報とは?

 実施機関は自己情報の開示請求があったときは、法令等の定めにより開示してはならないとされている情報や個人の評価に支障をおよぼすおそれのある情報などの不開示情報が記録されている場合を除き、開示しなければなりません。

 

7 自己情報開示の費用は?

 閲覧は無料ですが、写しの交付(コピー)を希望される場合には費用を負担していただきます。

 

8 不開示の決定に不服があるときは?

 不開示や部分開示の決定に不服があるときは不服申立てができます。

 実施機関は、山鹿市個人情報保護審査会の意見を尊重したうえで、不服申立てに対する決定をします。

 

9 個人情報の訂正請求とは?

 開示を受けたご自分の個人情報に事実の誤りがあったときは、その訂正を請求することができます。請求手続は開示請求と同じです。

 

10 個人情報の利用停止請求とは?

 開示を受けたご自分の個人情報が、条例の規定に違反して、収集されたり、利用又は提供されているときは、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。請求手続は開示請求と同じです。

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