【総合事業】【重要】 介護給付費算定に係る体制届について(令和7年度以降)
【総合事業】【重要】介護給付費算定に係る体制届について(令和7年度以降)令和6年度介護報酬改定における経過措置終了に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について- 令和6年度の介護報酬改定における経過措置終了に伴い、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び添付書類の様式が変更になります。
令和7年4月以降で新たに加算の算定、変更がある場合は、新しい様式を使用してください。
- 令和6年度の介護報酬改定における経過措置終了に伴う体制の届出に限り、提出期限を令和7年4月1日(火曜日)に延長いたします。
新たに加算等を算定する場合や変更がある場合の届出については、通常通りの提出期限となります。
- 令和7年2月3日付け厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その2)」において、事業所より新たな届出がない場合には、「減算型」、「なし」等とみなす取扱いが示されている加算等がありますので、遺漏なく対応をお願いします。
【注意】 A2 訪問型サービス(独自) ⇒ 「業務継続計画策定の有無」 新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなす。
参考資料様式
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