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新型コロナウィルス感染症に係る山鹿市国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

最終更新日:

 

    国民健康保険資格証明書(以下、「資格証明書」といいます。)の交付を受けられている方が病院に受診する場合、資格証明書を病院に提示して医療費をいったん全額負担(10割負担)した後に、山鹿市に申請をして保険適用分の払い戻しを受けることができます。

    しかし、新型コロナウィルス感染症に関する以下の場合には資格証明書を提示することで、通常の被保険者証と同様の負担割合(3割負担。70歳以上の方は2割負担になる場合があります。)で受診することができます。

 

(1)     新型コロナウィルス感染症の疑いがあり、帰国者・接触者外来を受診される場合(令和2年3月診療分から適用)。

(2)     新型コロナウィルス感染症に感染し軽症者等とされた方が、宿泊療養または自宅療養期間中に他の傷病で保険医療機関を受診される場合(令和2年5月診療分から適用)。

(3)     発熱症状のある場合に、かかりつけ医や受診・相談センターに電話相談を行ったうえで診療・検査医療機関を受診する場合(令和2年12月診療分から適用)。

 

受診・相談センター (電話番号)0570-069-567 

※病院受診前に必ずご連絡をお願いいたします

 

その他の診療については、全額負担(10割負担)となります。

 

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