山鹿市では、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「中小企業等経営強化法」(令和3年6月16日施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。
本市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の中小企業者は、各種支援制度を利用することができます。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページまたは先端設備等導入計画策定の手引をご覧ください。
外部リンク:中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)(別ウインドウで開く)
山鹿市の導入促進基本計画
概要
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:市内全域
・対象業種:全業種
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間のいずれか
支援措置について
1.償却資産に係る固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす場合に、計画に基づく取得設備の固定資産税の課税標準額を3年の間、0に軽減します。
2.金融支援
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
「先端設備等導入計画」の認定申請について
1.先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」 は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、本要領及び次の参考資料をご参照のうえ、ご申請ください。
2.認定を受けられる中小企業者
業務分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※製造業その他は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
〇認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、
水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」
「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、
酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
(注意)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
3.先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
(1)計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること |
(2)労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) ○労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
(3)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【対象設備の種類(注2)】 機械装置、器具備品、工具、建物附属設備、事業用家屋、構築物 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
4.申請時必要書類など
申請時に必要な書類は以下のものになります。
•先端設備等導入計画に係る認定申請書
•先端設備等導入計画
•先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(注意)固定資産税特例を受ける場合には上記の申請時必要書類に加えて、下記の書類が必要になります。
対象設備に係る固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができます。
1.対象者など
項目 | 内容 |
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備(事業用家屋除く) 【設備の種類等(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(60万円以上/14年以内) ◆構築物(120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋は取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置 | 先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(令和5(2023)年3月31日までの取得)に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、3年分の固定資産税の課税標準額を、ゼロに軽減 |
2.申請時必要書類など
固定資産税特例を受ける場合には上記の申請時必要書類に加えて、以下の書類が必要になります。
《 申請時に入手している場合 》
・工業会証明書の写し
《 申請時に入手していない場合 》 ※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
・工業会証明書の写し
・先端設備等に係る誓約書
・先端設備等に係る誓約書(建物)
(注意)「先端設備等導入計画」の申請までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「工業会証明書」および「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで特例を受けることが可能です。