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農林業に関する新たな補助事業 農業機械免許等取得補助事業

最終更新日:

【目的】

 農業機械等の大型化・高性能化が進んでいることから、農作業の安全確保のため、免許等取得の経費を一部支援します。

【補助対象者】(補助金の交付対象となる者は、次の要件をすべて満たす者とする)

  1. 規定する免許等を取得しようとする者

  2. 市内に引き続き6月以上住所を有する者  
  3. 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者又は同法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた者 
  4. 市税等を滞納しておらず、暴力団員等ではない者

【補助対象事業】

 次に掲げる免許の取得が対象となります。

  1. 大型特殊免許 全長4.7メートル以上、全幅1.7メートル以上、ヘッドガードの高さ2.8メートル以上、全高2.0メートル以上、最高速度時速15キロメートル以上の車両を運転する際に必要な免許をいう
  2. けん引免許 重量が750キログラムを超えるトレーラーなどをけん引する際に必要な免許をいう
  3. 農業用ドローンオペレーター技能認定 農薬散布、農地管理等に使用するためのドローンオペレーター技能の認定をいう。 

【補助対象期間】

 令和3年4月1日以降に免許を取得、または取得しようとする者。

【補助対象経費】

 技能認定及び免許の取得に係る受講料及び受験料に要する経費とする。

【補助金の額】

 補助金の額は、補助対象経費に相当する額に補助率を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次のとおりとする。

 補助対象経費 補助率  補助額の上限
 大型特殊(けん引)免許 1月3日    30,000円
 農業用ドローンオペレーター技能認定 1月3日    60,000円

 

【申請受付期限】

 令和3年8月4日(水曜日)から随時。「受講する前に承認申請が必要です」

【要綱・様式等】

 

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