「人権擁護委員制度」・「人権擁護委員の日」をご存じですか。
6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。日本が戦後新しく生まれ変わったとき、国民の基本的人権の擁護と人権尊重思想の普及高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定されました。
このような背景の下に、昭和23年、政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、翌24年6月1日に人権擁護委員法が施行されました。これにより、地域住民の中にあって国民の基本的人権を擁護する機関として、人権擁護委員制度が誕生しました。この間、法務省の人権擁護機関は、人権尊重思想の普及高揚のため人権擁護活動に積極的に取り組まれてきました。
しかし、いまだに、生命・身体の安全に関わる事象や不当な差別などの人権侵害が存在しています。
特に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染者や医療従事者、これらの方々の家族などに対する偏見や差別が、重大な社会問題となっています。また、インターネット上での誹謗中傷や差別を助長するような情報の発信は、同じような書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害につながるものであって、決してあってはならないものです。さらに、いじめや虐待等の子どもの人権問題、ハンセン病元患者とその家族などに対する偏見や差別など、様々な人権問題が後を絶ちません。
加えて、多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するためには、誰もがお互いの人権を尊重し合う「心のバリアフリー」を推進し、障害のある人や外国人に対する偏見や差別、性的指向・性自認(性同一性)を理由とする偏見や差別を解消していくことが求められています。
このように、人権をめぐる課題は尽きませんが、まずは、互いの違いを認め合い、相手の気持ちを考え、思いやることのできる心を育むことが大切です。
そこで、人権問題を誰かの問題ではなく、自分の問題として捉え、人権を尊重することの大切さについて考えていただけるよう、法務省では令和4年度の啓発活動重点目標を
~人権啓発キャッチコピー~
「『誰か』のこと じゃない。」
と定められ、積極的な啓発活動を展開されています。
人権は、人が人として幸福な人生を送る上で最も大切な権利です。自分だけでなく、全ての人の人権が尊重されなければなりません。国の内外を問わず、人々がお互いに人権を守ることによって明るい社会をつくることが、私たちの願いです。
全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日を記念して毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、特設の人権相談所の開設を始めとした人権尊重思想の一層の普及高揚に努められています。
山鹿市には、市長から推薦されて、法務大臣から委嘱を受けた次の人権擁護委員がいます(敬称略)。
(山鹿) 池尻 和則 ・ 有働 真澄 ・ 松山 みずえ
(鹿北) 井上 俊也 ・ 永田 髙子
(菊鹿) 飯川 貞子 ・ 栗原 修一
(鹿本) 荒木 信一 ・ 木村 厚男 ・ 安谷 美智子
(鹿央) 富田 隆臣
相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。
「みんなの人権110番 0570-003-110」又は
「インターネット人権相談窓口https://www.jinken.go.jp/」を御利用ください。
(お問い合わせ)
熊本地方法務局 山鹿支局 電話番号0968-44-2411
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