●募集期間(今年度募集)
令和2年 4月 1日(水)から
令和2年12月28日(月)まで
(土・日・祝日除く)
条件
令和3年2月末までに実績報告(工事が完了し、補助金の請求ができる)を行うこと
●補助となる通路
・国道、県道又は市道
・山鹿市教育委員会が指定する通学路
・市長が避難上必要と認める通路
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条(第1項第1号を除く。)に規定する道路
●補助対象者
・土地の所有者、占有者、占有予定者であること
・占有者等は所有者の同意を得ること
・市税等の滞納がないこと
●補助事業
・既存危険ブロックの撤去のみ
・既存危険ブロックの撤去かつフェンス等の新設
●補助対象ブロック塀等
・一般の交通の用に供される道路に面したもの
・道路面からの基礎、擁壁等を含めた高さが80㎝以上あるもの
・ブロック塀等自体の高さが60㎝以上あるもの
・地震時発生時に転倒又は倒壊により通行若しくは避難を妨げ、又は危害を及ぼすおそれのあるものとして市長が認めるもの
●対象となるブロック塀の設置場所
下記のとおり道路側に設置してあるブロック塀のみが対象となる
●補助率等
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補助対象工事 |
補助率 |
補助対象経費 |
限度額 |
① |
危険ブロック塀等 の撤去 |
2/3 |
補助するブロック塀の長さ 1mにつき1万2千円以内 |
20万円 |
② |
上記工事後、新たな フェンス等の設置 |
2/3 |
設置するフェンス等の長さ 1mにつき1万5千円以内 |
20万円 |
※①の工事のみ又は①かつ②の工事が補助対象となります。
※補助対象経費以下のm単価の場合、その単価が採用となります。
●補助金の算定例
危険ブロック塀等の撤去のみ30mで、m単価が8,000円の場合
長さ30m×補助率2/3×m単価8,000円=160,000円(補助金)
危険ブロック塀等の撤去のみ30mで、m単価が20,000円の場合
長さ30m×補助率2/3×m単価12,000円=200,000円(補助金)
※計算結果は24万円となるが、補助限度額が20万円のため20万円となる
●補助の流れ
補助対象通路・条件の確認 |
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申請をしようと思う建築物が補助対象通路であるか、補助対象条件を満たしているかを確認してください。 |
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補助対象工事の確認 |
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補助対象範囲と補助対象工事であるか確認をしてください。また、補助率や補助限度額についても確認してください。 |
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事前協議 |
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必要書類を添付して事前協議申出書を市に提出してください。 ・事前協議申出書 ・ブロック塀等の位置図 ・補助対象工事を行う施工箇所の写真 |
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事前協議結果通知 |
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事前協議後に現地を確認し、補助対象の有無を通知します。 |
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交付申請 |
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必要な書類を揃えて市に提出してください。 必要書類は事前申請時にお知らせします。 |
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交付決定 |
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山鹿市で審査し、補助金の額を決定し交付決定を行います。交付決定が届くまでは絶対に契約・着工しないでください。 |
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実績報告 |
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耐震化等工事が終わりましたら、必要書類を揃えて市に提出してください。 |
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交付確定 |
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山鹿市で書類審査、現地検査を行い、補助金の額を確定します。確定通知が届きましたら請求書の提出をお願いします。 |
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請求書 |
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請求書が提出されましたら、支払い手続きを行います。 |
資料
●お問い合わせ先
山鹿市役所 都市計画課 電話0968-43-1591
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