耕作目的で農地の形状変更(埋め立て、切り下げ等)を行うときは、事前に農業委員会への届出
をお願いしています。
この届出は、形状変更の際に周辺の農地、道路、用排水路等の営農環境への配慮を促すとともに、
農地の状況を農業委員会が把握するためにお願いするものです。
また、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により地中に瓦等を埋設することはできませんので
ご注意ください。
※届出書の押印を廃止しました。
届出窓口 | 山鹿市農業委員会事務局 (各市民センター窓口でも受付可能) |
提出書類 | 農地の形状変更届出書及び添付書類 |
※耕作目的でない農地の形状変更は、農地の転用に当たります。
その場合は、農地法第4条又は第5条の許可が必要です。
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