次の場合は農地転用許可を要しません。
※許可不要転用の届出が必要です。
○自己の所有する農地又は貸借権を設定して耕作している農地を農業用施設に転用する場合
(耕作できなくなる面積が200平方メートル未満)。
○自己の所有する農地を農業を行う上で必要な道路、水路、ため池等に転用する場合。
○土地収用法その他の法律によって収用し、又は使用した農地を転用する場合。
○その他農林水産省令で定める場合。
【添付書類】
土地登記簿謄本(全部事項証明に限る)、排水承諾書、位置図、字図、配置図、その他参考となる資料
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