農地を貸借により耕作するには、農業委員会会長又は山鹿市長の許可が必要です。許可なく貸借契約を結ばれた場合、正式な経営面積には計上されませんのでご注意ください。
農地の貸借申請には下記の2通りの方法があります。
1.農地法第3条による貸借権設定許可申請 ※経営面積にかかわる要件が廃止されました。 申請者 | 貸渡人:農地の所有者(亡くなっている場合は相続登記又は相続人の同意書が必要) 借受人:農地を耕作する目的で借り受ける者 |
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申請窓口 | 山鹿市農業委員会事務局 (各市民センター窓口でも受付可能) |
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提出書類 | 農地法第3条申請書、土地登記簿謄本、貸借契約書の写しなど |
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許可権者 | 山鹿市農業委員会会長 |
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2.農業経営基盤強化促進法による利用権設定申出 対象者 | 借受人:認定農業者、農業の担い手となる専業農業者及び農業生産法人等 |
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申請窓口 | 山鹿市農業委員会事務局 (各市民センター窓口でも受付可能) |
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提出書類 | 農業経営基盤強化促進法による利用権設定申出書 |
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許可権者 | 山鹿市長 |
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※申請受付締め切りは、毎月15日です(休日の場合は翌開庁日)。
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