農地を売買、贈与・受贈するには、農業委員会会長の許可が必要です。許可無く売買等されても、所有権登記を行うことはできません。
農地の所有権移転申請には下記の2通りの方法があります。
1.農地を直接売買、贈与する場合
農地法第3条による所有権移転許可申請 ※経営面積にかかわる要件が廃止されました。 申請者 | 譲渡人:農地の所有者(亡くなっている場合は相続登記が必要) 譲受人:農地を耕作する目的で買い受け又は譲り受ける者
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申請窓口 | 山鹿市農業委員会事務局 (各市民センター窓口でも受付可能) |
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提出書類 | 農地法第3条申請書、土地登記簿謄本など |
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許可権者 | 山鹿市農業委員会会長 |
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2.農地の売買につき、熊本県農業公社を通して行う場合
農業経営基盤強化促進法による農地のあっせん申込 対象者 | 譲受人:あっせん名簿に登載されている者 |
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対象地 | 農業振興地域内農用地区域にある農地 |
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申請窓口 | 山鹿市農業委員会事務局 (各市民センター窓口でも受付可能) |
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提出書類 | 申出書・土地登記簿謄本等 |
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許可権者 | 山鹿市長 |
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メリット | 譲渡人には、800万円迄の譲渡所得の特別控除の適応があります。 |
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※申請受付締め切りは、毎月15日です(休日の場合は翌開庁日)。
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