水道の届出に関すること
(転居・入居の際の届出)
転居、又は新しく入居される場合は、山鹿市水道局への届出が必要となります。
例えば、無断で転居された場合、停水の届出がなされるまでの期間、使用料金
(基本料金)が毎月請求され続けることとなります。
また、新しく入居されても届出がないと水道水はでません。入居されたお宅で、
初めて水道を使用されるときは、事前に山鹿市水道局までご連絡をお願いします。
※水道使用者(届出人)の氏名又は住所に変更があった場合も届出が必要となります
(新築・改築・解体撤去の際の届出)
家を新築される場合、増築や改築に伴い水道管を工事する場合も届出が必要となります。
このように宅地内の水道管を工事する場合は、山鹿市が指定した山鹿市水道事業指定給水
工事店が工事をすることになります。
これに伴い、工事の際の各種届出は指定店が代行して行います。
指定給水工事店一覧については、別ページの「指定給水装置工事事業者の指定と給水装置
新設等の申込」にファイルがありますのでダウンロードしてご覧ください。
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