介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費と部屋代の負担を軽減する制度です。
・対象者は次の要件を全て満たす方
(1)要介護(要支援)認定を受けている方
(2)市民税申告で、世帯全員が非課税の方
(3)配偶者が住民税非課税である方(別の住所に住む配偶者も含みます。)
(4)預貯金等の合計額が基準額以下である方
基準額
老齢福祉年金受給者 | 単身1,000万円 夫婦2,000万円 |
年金収入等※80万円以下(第2段階) | 単身 650万円 夫婦1,650万円 |
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階(1)) | 単身 550万円 夫婦1,550万円 |
年金収入等120万円超(第3段階(2)) | 単身 500万円 夫婦1,500万円 |
※公的年金等収入額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得額
・申請に必要なもの 介護保険負担限度額認定申請書
同意書
前回の負担限度額認定証(ただし、お持ちの方に限る)
印鑑(配偶者のいる方は、配偶者の印鑑)
預貯金通帳等の写し(本人・配偶者分)
- 銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分
- 申請日の2ヶ月前からの期間で最終の残高がわかる部分
注:預貯金等とは下記のことです。
- 預貯金(普通・定期)
- 有価証券(株式・国債・地方債・社債)
- 投資信託
- 現金
- 負債(借入金・住宅ローンなど)
・認定証について
後日郵送となります。
・更新について
有効期限が毎年7月31日のため、引き続き8月以降の認定を受けるには、更新の手続きが必要となります。
ただし、前年度の認定をそのまま引き継ぐものではありませんので、収入や世帯の状況の変化によっては認定ができない場合もあります。
・負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 対象者 | 居住費等 | 食費 |
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室(老健・ 療養型) | 従来型個室(特養・短期生活) | 多床室 | 施設 サービス | 短期入所サービス |
第1段階 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者 | 820円 | 490円 | 490円 | 320円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯で課税年金収入額と同系所得金額の合計額が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 490円 | 420円 | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 市民税非課税世帯で課税年金収入額と同系所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 市民税非課税世帯で課税年金収入額と同系所得金額の合計額が120万円を超える方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
基準費用額 | 上記以外 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 | 1,668円 | 1,171円 | 特養・短期生活 855円 老健・療養型 377円 | 1,445円 |
受付窓口
市役所長寿支援課 ・ 各市民センター
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