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ひとり親家庭等および父母が共に疾病にかかる等の事由により児童を監護することができない家庭など一時的に生活援助を必要とし、または日常生活を営むのに支障が生じた場合に、その家庭の生活の安定を図るために家庭生活支援員を派遣し、家事等の支援を行います。
※申請手続きが必要です。また、家庭生活支援員の調整等が必要なため、必ず事前にご相談ください。
参考:厚生労働省ホームページ
お問い合わせ先
福祉援護課
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