農地法の改正により、農地を耕作する目的で売買(贈与)または貸借の許可を受ける際の経営面積にかかわる要件が廃止されます。
これまでは、農振農用地区域内の農地は50アール以上、それ以外の農地は10アール以上の経営面積が買い主・借り主に必要とされていましたが、令和5年4月1日以降に農業委員会の許可を受ける農地の売買(贈与)および貸借は買い主・借り主の経営面積に関係なく行うことができるようになりました。
ただし、農地全体を耕作すること、年間150日以上農作業に従事すること、周囲の農業に影響を及ぼさないこと等の他の要件は、従来通り満たす必要がありますのでご注意ください。