1 監査委員制度とは
監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、監査委員は必ず設置することとされています。(地方自治法第195条)
2 監査委員の役割
監査委員は、市長・市議会から独立した立場で、市の財務に関する事務及び経営に係る事業の管理などが法令等に基づいて適正に行われているか、また、予算の執行は計画的かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施しています。
山鹿市においては2名(識見を有する者から選任される委員1名、市議会議員から選任される委員1名)が置かれています。また、監査委員は、地方公務員の特別職として位置付けられています。