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主な監査等の種類

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定期監査(地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、あるいは、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効果的に行われているかどうかを主眼として、毎年度少なくとも一回以上期日を定めて実施するものです。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 決算その他の関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

財政健全化・経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び公営企業における資金不足比率が、適正に算定されているかどうかを審査するものです。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者、公営企業管理者の保管する現金の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

住民監査請求(地方自治法第242条)

 市の機関又は市の職員について違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、その事項について監査を実施するものです。

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