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軽自動車税の減免について

最終更新日:

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、減免を受けられる等級にあり、なおかつ下記に該当される方は、申請することにより軽自動車税を減免できます。

 

 平成28年度から、マイナンバー制度の利用開始により、軽自動車税の減免の申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりましたので、マイナンバーが記載された書類を提出された際、本人の個人番号と身分証明書(運転免許証等)の確認を行います。

 

1 身体障がい者等に対する減免

 減免の対象となる車両(名義)

 減免は身体障がい者1人につき1台に限られます。 すでに普通自動車税などで減免を受けられている場合は対象となりません。
※車検証が家族名義の場合…下記2つの場合は、減免対象可

  1. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付された人で、申請する年の4月1日時点で18歳未満の人
  2. 療育手帳(A1・A2)・精神障害者保健福祉手帳(1級)を交付された人

減免の対象となる障がい者の範囲

 ※下記の二つについては、本人が運転する場合と家族が運転する場合で等級が異なります。
  詳しくは下記ダウンロードの「減免早見表」をご覧ください。

  1. 障害者手帳を交付されている人
  2. 戦傷病者手帳を交付されている人

 

  手続きに必要なもの 

新規減免申請または、前年度の減免申請事項に変更があった方

  1. 納税通知書
  2. 身体障害者手帳(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)※写し不可
  3. 車検証の写し
  4. 運転免許証(運転される方のもの)の写し
  5. 納税義務者の個人番号カード又は番号付き住民票の写し等(記載内容が一致している場合は通知カードでも可)
  6. 減免申請書 ※下記ダウンロードより入手できます

前年度の減免申請事項に変更がなかった方

  ※該当者の方には4月中旬に軽自動車税減免申請書(身体障害者等継続申請用)を送付いたします。なお、申請期限までに申請されなかった場合は減免できません。

  1. 軽自動車税減免申請書(身体障害者等継続申請用)に記載されている内容を確認され、変更が無かった場合は、同申請書に記名及び個人番号を記入のうえ申請してください。

 

2 福祉車両に対する減免 

減免の対象となる車両

 身体障がい者のために特別の仕様※がされた車両 

 ※特別の仕様…車椅子の昇降装置・固定装置または浴槽を装着する等

手続きに必要なもの 

  1. 納税通知書
  2. 車検証の写し ※車検証に特別の仕様が記載されていない場合、確認できる部分の写真も必要です。
  3. 納税義務者の個人番号カード又は番号付き住民票(記載内容が一致している場合は通知カードでも可)、法人番号指定通知書の写し等
  4. 減免申請書 ※下記ダウンロードより入手できます

 

3 申請の期限・場所

   申請期限:納税通知書もしくは納付書到着後から納期限まで
      ※5月中旬までに納付書が届いていない場合はご連絡をお願いします。

 

   提出場所:山鹿市役所 税務課(7番窓口)または、各市民センター(鹿北・菊鹿・鹿本・鹿央)

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