身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、減免を受けられる等級にあり、なおかつ下記に該当される方は、申請することにより軽自動車税を減免できます。
平成28年度から、マイナンバー制度の利用開始により、軽自動車税の減免の申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりましたので、マイナンバーが記載された書類を提出された際、本人の個人番号と身分証明書(運転免許証等)の確認を行います。
1 身体障がい者等に対する減免
減免の対象となる車両(名義)
減免は身体障がい者1人につき1台に限られます。 すでに普通自動車税などで減免を受けられている場合は対象となりません。
※車検証が家族名義の場合…下記2つの場合は、減免対象可
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付された人で、申請する年の4月1日時点で18歳未満の人
- 療育手帳(A1・A2)・精神障害者保健福祉手帳(1級)を交付された人
減免の対象となる障がい者の範囲
※下記の二つについては、本人が運転する場合と家族が運転する場合で等級が異なります。
詳しくは下記ダウンロードの「減免早見表」をご覧ください。
- 障害者手帳を交付されている人
- 戦傷病者手帳を交付されている人