令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以降の退職所得に係る住民税の計算方法が一部変更となっていますので、ご留意ください。
追加・変更点
退職手当等が「短期退職手当等(※1)」に該当する場合で、退職金の収入額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税の適用から除外されます。
(※1)短期退職手当等 ... 短期勤続年数(※2)に対応する退職手当等として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの。
(※2)短期勤続年数 ... 役員等以外のものとして勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。
(例)勤続年数3年で短期退職手当等に該当する退職手当500万円の場合
退職所得控除額 40万円 × 3(年間) = 120万円(A)
退職手当 -(A) 500万円 - 120万円 = 380万円(B)
退職所得金額((B)のうち300万円) 300万円 × 1/2 = 150万円(C)
退職所得金額((B)のち300万円を超える分) 380万円 - 300万円 = 80万円(D)
退職所得金額合計(C)+(D) 150万円 + 80万円 = 230万円
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
平成24年度の税制改正に伴う退職所得に対する住民税について
平成25年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変わっていますので、住民税額の徴収の際に、ご留意ください。(令和3年12月31日まで)
追加・変更点
(1)退職所得に対する住民税の10%税額控除が廃止されています。
(2)勤続年数5年以内の役員等について、退職所得の2分の1課税が廃止されています。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。