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PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有する機器等の適正処理について

最終更新日:

 有害物質であるPCB(ポリ塩化ビフェニル)は、昭和30年代から40年代にかけて変圧器やコンデンサーなどの受電機器を中心に広く使用されていましたが、カネミ油症事件を契機として昭和49年に製造禁止となりました。
 その後、国をはじめ自治体、事業者が協力し、順次処理が行われ、高濃度の変圧器・コンデンサーについては平成29年度末に、高濃度の安定器等については令和2年度末に処分期間を満了しました。低濃度PCB含有機器・汚染物等についても令和9年3月31日までに処理を完了することとされています。

 

 熊本県では、PCB含有機器の掘起し調査及び適正処理を進められていますが、未だ新規発見事例があります。PCBが使用された代表的な機器は、次の3つです。
 (1)高圧変圧器
 (2)高圧コンデンサー
 (3)安定器(コンデンサーを内蔵する業務用・施設用蛍光灯機器の安定器内に使用)

 

 機器の詳細及び処分方法は下記ダウンロードに掲載のパンフレット「PCB使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」で確認をお願いします。該当機器等が発見された場合は山鹿保健所に届出を行い、期限までに処理してください。

 

【問合せ先】熊本県環境生活部環境局循環社会推進課  TEL:096-333-2278
      山鹿保健所  TEL:0968-44-4121

 

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