風水害、地震などの理由により被害を受けた「住家」の被害程度を証明するものです。
市職員が被害認定調査(現地調査)を行い、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、流出、床上浸水、床下浸水等の区分で被害程度を判定します。
被害程度を判定した後、後日郵送にて証明書を交付します。但し、被害が比較的軽微なものについては、申請者が撮影した写真に基づき被害程度を認定しますので、早く交付することが可能です。
(1)建物全体の写真
(2)浸水した場合は、浸水の深さがわかる写真
(3)可能な限り建物の四方からの写真
(4)可能な限り被害のあった全箇所の写真
(5)被害写真は全体とアップを各1枚ずつ
風水害、地震などの理由により被害を受けた「住家以外」の被災の事実を証明するものです。
「住家以外」の例:事務所、倉庫、カーポート、家具、塀、門扉 等
申請者が撮影した写真に基づき被災事実を確認しますので、早く交付することが可能です。
(1)物件全体の写真
(2)浸水した場合は、浸水の深さがわかる写真
(3)可能な限り物件の四方からの写真
(4)可能な限り被害のあった全箇所の写真
(5)被害写真は全体とアップを各1枚ずつ
※申請受付は、土曜日・日曜日・祝祭日を除く、8時30分から17時15分までです。
提出先:防災監理課(本庁3階)又は各市民センター
提出先:〒861-0592 山鹿市山鹿987-3 山鹿市役所防災監理課防災係 宛
お問い合わせ先
防災監理課
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