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個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直しについて

最終更新日:

平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から次の1、2について適用になります。

 

  1 仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

 年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)(4月、6月、8月)を、「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
※個人住民税の公的年金からの仮特別徴収税額(仮徴収税額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
 なお、実際に影響が出るのは平成29年4月分からです。

改正前(~平成28年8月分)改正後(平成28年10月分~)   

 仮徴収税額(4・6・8月)
=(前年度の本徴収税額)÷3
(前年度の2月の年金で特別徴収された税額と同額)

本特別徴収税額(10・12・2月)
=(年税額-仮徴収税額)÷3

仮徴収税額(4・6・8月)
=(前年度の年税額×1/2)÷3



本特別徴収税額(10・12・2月)
=(年税額-仮徴収税額)÷3
 

 


(例)65歳以上のAさん 個人住民税額=60,000円

年度年税額仮特別徴収税額
(4・6・8月)
本特別徴収税額
(10・12・2月)
H28年度60,000円10,000円10,000円
H29年度

36,000円
(医療費控除の増等により年税額が下がった)

10,000円

2,000円

H30年度60,000円6,000円14,000円
H31年度60,000円10,000円10,000円

(…年度)

( 年税額が前年通りの場合 )
R3年度60,000円10,000円10,000円


 これまでは、医療費控除などの申告により年税額が下がった年度があると、その後の仮徴収税額(4・6・8月)と本徴収税額(10・12・2月)に差が生じ、一度生じた不均衡は平準化しませんでした。今回、見直しが行なわれ、差が小さくなり、2年連続で年税額が同額の場合、平準化されます。

2 他市町村への転出または税額変更があった場合の公的年金からの特別徴収の継続

 これまでは、賦課期日(1月1日)後に他市町村へ転出した場合や特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納付書または口座振替で納めていただく方法)に切り替わることとされていましたが、一定の要件の下、特別徴収を継続することに見直しされました。

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