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新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について

最終更新日:

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により令和4年度分の介護保険料の全部又は一部が減免となります

 

【減免の対象となる方】

(ア)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負った第1号被保険者

(イ)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次のa・bの両方の要件に該当する第1号被保険者

  ・世帯の主たる生計維持者の収入等の要件について

   a 事業収入等(事業、不動産、山林、給与)のいずれかについて、令和4年中の収入が前年(令和3年中)の3割以上減少する見込みである

   b 収入減少が見込まれる事業収入等以外の、前年(令和3年中)の所得の合計額が400万円以下である

 

 ※「重篤な疾病」とは1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます

 ※事業とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業をいいます

 ※収入減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得が0以下のとき(収入より経費が多いとき)は、(イ)の減免には該当しません

 

【減免額の算出方法】

上記の【減免額の算出方法】

 (ア)に該当する場合 100分の100

 (イ)に該当する場合 対象保険料額(A×B÷C)×減免の割合(D)

    〈表1〉で算出した減免対象保険料額に、〈表2〉の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じた金額

 

〈表1〉 減免対象保険料額(A×B÷C)

A:第1号被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額(複数ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

〈表2〉 減免の割合(D)

主たる生計維持者の

前年の合計所得金額

減免の割合
210万円以下であるとき100分の100
210万円を超えるとき100分の80

※主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業の場合には、〈表2〉の合計所得金額区分にかかわらず、100分の100

 

【確認に必要な書類など】

上記の【減免の対象となる方】

 (ア)に該当する場合      《 医師による死亡診断書や診断書等 》

 (イ)に該当する場合

  ・主たる生計維持者の《 帳簿、通帳、収支内訳書など、令和4年中の減少した収入状況がわかる書類及び令和3年中の収入状況等が確認できるもの(確定申告書や住民税申告書等の写し) 》

 【申請期限】

 令和5年5月1日(月曜日)(令和3年度分についても同様)

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