山鹿市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
目的から探す

令和6年度(令和5年分収入)市県民税申告のご案内

最終更新日:

【市県民税申告について】

令和6年度(令和5年分収入に対する)市県民税申告の受付を行います。

申告書が必要な方は、山鹿市役所税務課、各市民センターでお受け取りになるか、PDFファイルをダウンロードしてください。※昨年市県民税申告をされた方には、1月末に申告書等の用紙を郵送します。

申告の際は、期日と会場をご確認のうえお越しください。

なお、地域の指定日に都合が悪い場合は、いずれの会場でも申告することができます。

例年、各会場の初日および各日午前中が混雑します。午前中の混雑状況によっては、午後もしくは別日を案内する場合があります。


【申告が必要な方】

令和6年1月1日現在、山鹿市に居住していた方で、令和5年中の状況が下記に該当する方

※申告内容によっては税務署をご案内する場合があります(雑損控除を受ける場合等)。

1 営業、農業、不動産、配当などの所得があった方又は太陽光発電設備による発電電力を電力会社に売却し収入があった方(※)申告の際は、収支内訳書を作成のうえお越しください

2 給与所得者もしくは公的年金受給者で、その他の収入があった方

3 日雇い、パート、アルバイトなどでの収入があった方又は退職して再就職していない方(年末調整をしていない方)

4 遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給していた方

5 収入がなかった方(税制上、親族の扶養となっている方は除きます。)

6 市県民税が源泉徴収されていない配当所得のある方

7 控除の追加がある方(医療費控除追加の際は、事前に医療費控除の明細書を作成のうえお越しください)

 

【申告に必要なもの】

(ア)マイナンバーが分かるもの

マイナンバーカード、通知カード又は個人番号通知書(記載内容に変更がないもの)、住民票の写し(個人番号あり)など

※控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者の分も必要です。

(イ)本人確認ができるもの

マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など

(ウ)収入を証明できるもの

 ・給与、公的年金、報酬等の所得がある方は、源泉徴収票または支払調書の原本など

 ・事業所得、不動産所得がある方は、収支内訳書及び収入や必要経費などを確認できる書類(領収書など)

 ※収支内訳書は事前に作成してお越しください。

(エ)所得から控除する額を確認できるもの

 ・国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、

  生命保険料、地震保険料(損害保険料)などの領収書または支払証明書

 ・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書および医療費通知、領収書など

 ※医療費控除の明細書は事前に作成してお越しください。

 ・障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、

  障害者控除対象者認定書など

 ・寄附金控除を受ける方は、寄附金の証明書か領収書(ワンストップ特例を受けられる

  予定だった方も、申告をされる場合はお持ちください。)


【申告の必要がない方】

1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をされる方

2 給与収入のみで、事業主から「給与支払報告書」が市に提出されている方

3 収入が公的年金のみで、控除の追加がない方

4 収入がなく、税制上、親族の扶養となっている方

※上記4の方については、所得証明書および記載事項証明書を発行する際には扶養である旨を記載した証明書が発行されます。ただし、この証明については所得金額等に記載がありませんので、所得金額等が記載された証明書が必要な方は申告していただく必要があります。詳細については、「収入がなかった方の所得証明書の発行について」をご確認ください。


申告書等への収受日付印の押なつの見直しについて

国税庁において、令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行わないことになります。
これに伴って、山鹿市においても申告書等への収受日付印の押なつを行いませんのでご留意ください。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:611)
ページの先頭へ

法人番号:7000020432083
〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
各課直通電話番号    
業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

Copyright (c) Yamaga City. All rights reserved.