山鹿市では、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることができることとされる同令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定の規定に基づき、令和6年度山鹿市指定ごみ袋に関する歳入の徴収事務を委託しましたので、同条第2項の規定により、以下のとおり公表します。
1 山鹿市一般廃棄物収集運搬手数料収納業務取扱者(卸業者)
(1) 合資会社堤商店 山鹿市山鹿1712
(2) 合資会社堀商店 山鹿市山鹿1495
(3) 有限会社原食品 山鹿市方保田169
(4) 山鹿市商工会 山鹿市鹿本町来民962番地2
(順不同)
2 徴収事務取扱者(小売)
※下部のダウンロードよりご確認ください。
3 取扱期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。