次の1または2のいずれかに該当する場合は、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯に属する被保険者
⇒ 保険料の全額を免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)に該当する世帯に属する被保険者
⇒ 保険料の一部を免除
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、前年と比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
雇い主から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いのため4日以上勤務することができず、給与の全部または一部を受け取ることができない場合、申請することができます。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
お問い合わせ先
国保年金課
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