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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について

最終更新日:

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1または2のいずれかに該当する場合は、申請により後期高齢者医療保険料が減免となります。

 

対象となる方

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯に属する被保険者

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)に該当する世帯に属する被保険者

(1)事業収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、前年と比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること


減免の額

上記1に該当する方は、保険料の全額を免除

上記2に該当する方は、保険料の一部を免除


一部免除の計算式

対象保険料額(A×B/C) × 減免または免除の割合(D) = 保険料減免額


【表1】対象保険料額(A×B/C)
 A 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
 C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額


【表2】減額または免除の割合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額減額又は免除の割合(D)
 300万円以下であるとき 全部
 400万円以下であるとき 10分の8
 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 1000万円以下であるとき 10分の2

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除。

 

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