森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村への届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。 (ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外です。)
届出期間及び届出先
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、その森林のある市町村に届出をしてください。
届出事項
・届出者と前所有者の住所氏名
・所有者となった年月日
・所有権移転の原因
・土地の所在場所及び面積
・土地の用途等
届出書に添付していただく書類
・登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
・土地の位置を示す図面
届出書の様式