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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

最終更新日:

 山鹿市では、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「中小企業等経営強化法」(令和3年6月改正)に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。

 本市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の中小企業者は、各種支援制度を利用することができます。


山鹿市の導入促進基本計画


 概要
  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:市内全域
  • 対象業種:全業種
  • 現行の導入促進基本計画の計画期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

 

支援措置について

1.償却資産に係る固定資産税の特例措置

 先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす場合に、計画に基づく取得設備の固定資産税の課税標準額を3年間、2分の1に軽減します。

 ただし、賃上げの表明がある場合は、以下のとおり、より有利な軽減率・期間が適用されます。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、3分の1
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年間、3分の1


2.金融支援

 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援します。(信用保証)

 

「先端設備等導入計画」の認定申請について

1.先端設備等導入計画とは

 「先端設備等導入計画」 は、中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。

詳しくは、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。

外部リンク:中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)(別ウインドウで開く)

 

 2.認定を受けられる中小企業者 

業務分類資本金の額又は出資の総額
常時使用する従業員の数
製造業その他(※1)3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業(※2)3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

(※1)上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

  • 「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」は、いずれかを満たせば該当します。
  • 業務分類については、日本標準産業分類によります。詳しくは以下のページをご覧ください。 

    外部リンク:総務省ホームページ(日本標準産業分類)(別ウインドウで開く)

 

 認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について

(1)個人事業主

(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)

(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。


 (注意)固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

 

3.先端設備等導入計画の主な要件

要件内容
計画期間計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
  • 労働生産性の算定式
 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の
種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類(注)】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 国の基本方針、本市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
(注)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

 

4.認定申請時必要書類など

 認定申請時に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
  • 返信用封筒(角2程度の大きさの封筒に宛先を記載のうえ、申請書類と同程度の重量が送付可能な切手を貼付してください)

  (注意)固定資産税特例を受ける場合には上記に加えて、下記の書類が必要になります。

 

対象設備に係る固定資産税の特例措置について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができます。

1.要件等

項目

内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

先端設備等導入計画に従って取得した設備に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、3年間固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

2.申請時必要書類等

 固定資産税の特例を受ける場合は、上記の認定申請時必要書類に加えて、以下の書類が必要になります。

  • 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)

 ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 賃上げ表明

 固定資産税の3分の1軽減を受けるため、賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合は、さらに以下の書類が必要になります。 

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(注意)雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要です。
また、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 雇用者給与等支給額(※1)の増加率の算定式:(【A】-【B】)/【B】
(※1)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額
【A】計画認定の申請日の属する事業年度(※2)又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
(※2)令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。
【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

認定経営革新等支援機関について

 「先端設備等導入計画」において、市による認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関に対して、事前確認を依頼し、確認書の発行を受ける必要があります。
 市内には、山鹿商工会議所、山鹿市商工会、金融機関などの機関があります。
※認定経営革新等支援機関について、詳しくは、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。
外部リンク:中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関) (別ウインドウで開く)

 認定経営革新等支援機関の確認内容

  1. 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか
  2. 年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれるか

 *税制の適用を受けない場合は、1に関する確認のみ。


 (※)年平均の投資利益率の算定式:(営業利益+減価償却費(*1))の増加額(*2)/設備投資額(*3)

 (*1)会計上の減価償却費

 (*2)設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額

 (*3)設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

 

留意事項

  • 先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
  • 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
  • 認定を受けた場合であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。

 

先端設備等導入計画の様式及び参考資料


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