家屋敷・事業所課税とは?
家屋敷・事業所課税とは、山鹿市内に家屋敷、事務所又は事業所を持っている個人の方で、山鹿市外に居住している方に市県民税の均等割を課税するものです。なお、山鹿市で市県民税が課税されている方は対象となりません。
土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、市や県の様々な事業(防災、清掃、道路や公園の整備など)の費用を負担していただくものです。
税額は5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)です。
自己又は家族居住の目的で居住地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。ただし、自己の所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のものは対象となりません。
家屋敷に関して課税の対象となる方
課税対象者(納税義務者)は、1月1日現在で次のいずれかの条件に該当する方です。
- 山鹿市外に住民登録がある方で、山鹿市内に家屋敷を有している方
- 山鹿市に住民登録はあるが、他市区町村での市県民税課税対象者であり、なおかつ山鹿市内に家屋敷を有している方
※納税義務者とは、必ずしも所有者本人に限るわけではなく、いつでも自由に居住できる状態にある家屋敷として、借家、賃貸アパート等を借りている場合であっても該当します。また、この内容について確認するために市が調査を行うことがあります。
※所有者以外に課税対象者が存在する場合には、申告をしていただく必要があります。
家屋敷に関して課税の対象とならない方(非課税となる方)
次のいずれかに該当する場合は非課税となります。
- 市県民税が非課税の方
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 住民登録外居住者(実住所が山鹿市にある方)で、山鹿市で市県民税が課税される方
- 他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している方(有償無償は問いません)
- 家屋敷が居住できない状態にある方(老朽化が激しく居住できない)
- 居住の独立性がない構造の家屋敷を所有の方(出入口、台所、トイレ等が共同のような下宿や寮など)
※上記4.5.6に該当する場合は、居住できない状態にあるかの現地確認をさせていただく場合があります。
個人で事業を行うための施設があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。(法人が事業を行う場合は該当しません。)例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診療所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。
※個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は対象になりません。
事務所、事業所に関して課税の対象となる方
課税対象者(納税義務者)は、1月1日現在で次のいずれかの条件に該当する方です。
- 山鹿市外に住民登録している個人事業者で、山鹿市内に事務所又は事業所を有している方
- 山鹿市に住民登録はあるが、他市区町村での市県民税課税対象者であり、なおかつ山鹿市内に事務所又は事業所を有している方
※納税義務者とは、必ずしも所有者本人に限るわけではなく、個人事業を継続して行える事務所又は事業所として、賃貸物件等を借りている場合であっても該当します。また、この内容について確認するために市が調査を行うことがあります。
※所有者以外に課税対象者が存在する場合には、申告をしていただく必要があります。
事務所、事業所に関して課税の対象とならない方(非課税となる方)
次のいずれかに該当する場合は非課税となります。
- 市県民税が非課税の方
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 住民登録外居住者(実住所が山鹿市にある方)で、山鹿市で市県民税が課税される方
- 他人に貸し付ける目的(貸店舗等)で所有している。(有償無償は問いません)
共有所有している場合の課税は?
共有で所有している場合については、共有者のうち代表者にあたる方を納税義務者とみなしています。
ただし、調査や申告の結果、実質的な支配権が他者にある場合はこの限りではありません。
同一市町村内に複数の家屋敷等を所有している場合、各々課税されますか?
同一市町村内に複数の家屋敷等をお持ちの場合は、課税はまとめて1件の扱いとなります。
複数の市町村に家屋敷等を所有している場合、各々課税されますか?
別々の市町村内に家屋敷等をお持ちの場合は、それぞれの市町村で課税対象となります。
県民税の二重課税になるのでは?
熊本県内の他市町村で県民税を課税されている場合でも、山鹿市の家屋敷・事業所課税に該当する方は、地方税法第24条第1項第2号に基づいて、山鹿市からも県民税の均等割が課税されることになりますので、二重課税とはなりません。
また、住所のほかにも家屋敷や事業所・事務所を持っている人は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。
参考法令
市民税の納税義務者等
地方税法第294条第1項第2号
市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。
2 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
3~5 省略
県民税の納税義務者等
地方税法第24条第1項第2号
道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、第5号に掲げる者に対しては利子割額により、第6号に掲げる者に対しては配当割額により、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。
2 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。