伐採及び伐採後の造林の届出制度が令和4年4月1日から変わります。
伐採者と造林者の責任を明確にするため、伐採及び伐採後の造林届出書に伐採者による伐採計画書と造林者による造林計画書を添付すること等とされました。
〇主な改正点
【届出書】 伐採者は伐採計画書、造林者は造林計画書を作成し、連名による伐採及び伐採後の造林届出書を提出します。
伐採計画書 集材方法の記載を追加
造林計画書 造林の委託先及び鳥獣害防止の方法の記載を追加
【報告書】 伐採者は伐採作業後(主伐に限る)に伐採に係る森林の状況報告書を、造林者は造林作業後に伐採後の造林に係る森林状況報告書を提出します。
森林の立木を伐採する場合(1ha以下の開発を含む)には、森林法第10条の8に基づき市町村に届出が必要です。
※保安林及び保安施設地区内の森林の場合及び森林経営計画に基づき伐採する場合については、本手続きによらず別の手続きが必要となります。
【伐採前】 「伐採及び伐採後の造林の届出書」 伐採者、造林者それぞれ作成
【伐採後】 「伐採に係る森林の状況報告書」 伐採者が作成
【伐採後に造林後】 「伐採後の造林に係る森林状況報告書」 造林者が作成