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伐採及び伐採後の造林の届出

最終更新日:

伐採及び伐採後の造林の届出制度が令和4年4月1日から変わります。

伐採者と造林者の責任を明確にするため、伐採及び伐採後の造林届出書に伐採者による伐採計画書と造林者による造林計画書を添付すること等とされました。

〇主な改正点

【届出書】 伐採者は伐採計画書、造林者は造林計画書を作成し、連名による伐採及び伐採後の造林届出書を提出します。

 

      伐採計画書  集材方法の記載を追加

      造林計画書  造林の委託先及び鳥獣害防止の方法の記載を追加

 

【報告書】 伐採者は伐採作業後(主伐に限る)に伐採に係る森林の状況報告書を、造林者は造林作業後に伐採後の造林に係る森林状況報告書を提出します。

森林の立木を伐採する場合(1ha以下の開発を含む)には、森林法第10条の8に基づき市町村に届出が必要です。


 ※保安林及び保安施設地区内の森林の場合及び森林経営計画に基づき伐採する場合については、本手続きによらず別の手続きが必要となります。

 

【伐採前】        「伐採及び伐採後の造林の届出書」  伐採者、造林者それぞれ作成

【伐採後】      「伐採に係る森林の状況報告書」   伐採者が作成

【伐採後に造林後】     「伐採後の造林に係る森林状況報告書」 造林者が作成

1 届出の対象となる森林

 

届出対象森林は、県知事が定める地域森林計画の対象となっている民有林です。

 

※1haを超える伐採は、林地開発許可が必要となり、伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象外となります。

 

2 届出者

 

森林所有者や森林所有者から森林の経営の委託を受けた方

 

3 届出の時期

 

【伐採前】             伐採を始める90日前から30日前までの間

  ※伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と森林所有者の連名での届出が必要です。

 

【伐採後】              伐採完了後から30日以内に市町村へ報告

   ※伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採した場合は、立木を買い受けた方 

 

 【伐採後に造林後】 造林完了後から30日以内に市町村へ報告

 

4 届出書の提出先

 

伐採する森林が所在する市町村です。

 

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

 

(2)伐採に係る森林の状況報告書

 

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

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