請願・陳情について 最終更新日:2023年1月31日 印刷 市政に関する要望を「請願書」・「陳情書」という形で市議会に提出することができます。 請願は、憲法等に保障された「請願権」の趣旨に従い、地方公共団体の職務に関する事柄について文書で要望を申し述べるもので、議員の紹介が必要です。 陳情は、議員紹介がない、地方公共団体の職務に関する要望文章です。請願・陳情の提出方法請願・陳情の提出方法は次のとおりです。1.持参・郵送での提出方法 提出に当たっては、次のことにご留意ください。表題を記載する。請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願者(陳情者)の住所、氏名(法人の場合 はその名称、代表者の氏名)を記載し、押印する。氏名(法人にあっては、代表者の氏名)については記名・押印に代えて署名とすることができる。請願書にあっては紹介議員が必要。(陳情書に紹介議員は必要ありません)紹介議員の欄は、必ず本人が署名または記名・押印する。ダウンロード 請願(陳情)書式例(Word文書)(ワード:12.9キロバイト) 2.オンラインでの提出方法 請願・陳情・要望について、令和6年4月1日から電子申請が可能となりました。 電子申請をご利用の方は下記のリンクからアクセスしていただき、提出してください。 ※電子証明書を利用できる方のみ、申請が可能です。市議会への請願の提出(紹介議員あり)(外部リンク)市議会への陳情の提出(紹介議員なし)(外部リンク)注意事項連名で提出する場合連名で提出する場合は、代表者が申請してください。代表者以外につきましては、署名又は記名・押印していただいた署名簿の原本を代表者がオンライン申請した後に議会事務局に議会事務局に郵送又は持参してください。紹介議員(請願の場合)仮受付後、議会事務局職員が紹介議員として入力された議員に内容を示して紹介の事実の確認をします。受理次の事項を確認したときに受理します。(1)入力された事項に不備がないこと(2)紹介議員として入力された議員が紹介することに同意していること(請願の場合)定例会会期中で審査する請願・陳情の提出期限原則として定例会開会前の議会運営委員会審査の前日の午前中(ただし、土、日、祝日を除く)までに受理したものとなります。なお、仮受付後、請願の紹介議員への確認のために時間を要するため、請願については上記の受理の期限の1週間前までに提出してください。受理された請願・陳情の取扱いは、文書を持参された場合と同じです。 詳しくは、議会事務局:電話(0968)43-1634にお問い合わせください。