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要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

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要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設   平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」することが、義務となりました。

対象施設

   対象施設は「山鹿市地域防災計画」の一覧に掲載されている施設です。

「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が義務となる施設は、以下の2点の条件に合致する施設になります。


  1.山鹿市防災(ハザード)マップにおいて浸水想定・土砂災害警戒区域内に位置している施設
  2.山鹿市地域防災計画に位置づけられている施設

 

避難確保計画作成の主な流れ

   避難確保計画作成に係る主な流れについては以下の通りです。


  1.山鹿市防災マップ等を確認し、河川氾濫時の施設の浸水深を調べましょう。

  2.浸水深等の状況を踏まえ、施設ごとに「避難確保計画」を作成。

  3.毎年「避難訓練」を実施し、定期的に「避難確保計画」の見直しを行う。

  なお、「消防計画」「非常災害対策計画」「危機管理マニュアル」等の既存の計画に一部を追記することで、避難確保計画とすることができます。

「避難確保計画の様式」「避難訓練実施結果報告書」

 要配慮者利用施設の所有者または管理者(計画書作成担当者)の負担軽減をはかるため、参考様式等を掲載しました。

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