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令和6年度 保育所等入所に係る変更について

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令和6年度 保育所等入所に係る変更について

令和6年度(令和6年4月1日)から保育所等入所に係る内容を一部変更いたします。


入所基準指数表について

保育所等の利用にあたっては、市が利用調整を行うこととされています。
また、利用調整を行う際には、標記入所基準指数表に基づいて世帯ごとに指数化し、保育の必要性が高い順に保育所等の入所を決定していきます。

今回の改正は、各世帯の状況に対する保育の必要性を見直すとともに、地域型卒園児童の継続的な保育確保を図ろうとするものです。

変更内容

変更内容は以下の通りです。



就労認定および妊娠・出産認定について

・「就労認定」(お仕事により保育が必要)の世帯について、就労時間に応じた保育必要量(標準時間・短時間)の変更を行います。

・「妊娠出産認定」については産前産後の子育ての負担を考慮し、認定期間の変更を行います。

変更内容

変更内容は以下の通りです。

  • 就労・妊娠(図)2


  留意事項

 月120時間未満の就労時間でも、就業時間に間に合わない等の事情により、「標準時間」での保育が受けられる場合もあります。

 【手続き内容】

 標準時間への変更をご希望の場合は、就労証明書(裏面)の「申立欄」に以下の内容を記入しご提出ください。

・就労時間(勤務開始から終了時間まで)

・通勤時間(入所施設から職場まで)

・その他理由

※申立てにより必ず「標準時間への変更」が行われるわけではございませんので、ご了承ください。



ご不明な点がございましたら、子ども課(TEL:0968-43-1514)までお問合せください。




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