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未熟児養育医療

最終更新日:

1.養育医療とは
       身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要

   な医療費を公費で一部負担する制度です。

   養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。

   また、世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じます。

 

2.対象者
  (1)出生時体重が2,000グラム以下あるいは体の発育が未熟な状態で生まれた乳児で、

     医師が入院養育を必要と認めた場合

  (2)山鹿市内に住所がある人

 

3.給付の内容
  指定医療機関で行う治療のうち、次のものが対象となります。
  (1)診療
  (2)薬剤又は治療材料の支給
  (3)医学的処置、手術及びその他の治療
  (4)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  (5)移送(特定の場合のみ)
  ※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、ねまき代、差額ベッド代、文書料等)に

   ついては、養育医療の給付対象外です。

 

4.申請方法
  出生後1ヶ月以内に必要書類を添えて、山鹿市役所子ども課児童家庭係へ

  申請してください。

 

5.手続きなどに必要なもの
  (1)養育医療意見書(指定医療機関の医師に記入してもらいます)

  (2)子の保険証の写し(加入予定の保険証の写し)
  (3)印鑑
  (4)マイナンバーが記載された個人番号カード又は通知カード(保護者分)
  (5)その他の書類
    ・世帯全員分の所得税額がわかるもの 
 会社員等給与所得者
     └源泉徴収票
 確定申告をしている方
     └確定申告書の控え
 上記以外の方
     └住民税の課税証明書等、昨年中の所得額を確認できるもの
  生活保護を受けている方
     └生活保護を受けている証明書

 

6.申請後
  (1)養育医療券の発行
    給付が決定すると「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送しますので、速やか

    に医療機関へ提出してください。なお、医療券交付までに1週間程度かかります。


  (2)養育医療券の有効期間
    「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期間があり

    ます。1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前々日までとなり

    ます。ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対

    象外となります。


  (3)自己負担額
    対象となる赤ちゃんの3親等以内の同居親族(18歳以上の人)の所得税額などに

    応じて、自己負担の月額が決定されます。決定された額は養育医療券に記載され

    ます。この自己負担額は子ども医療費助成制度の対象になりますので、委任状を

    提出いただくことにより、保護者に代わり市が子ども医療費助成担当課へ直接請求

    をします。そのため、実際には養育医療の自己負担額をお支払いいただく必要はあ

    りません。


  (4)変更等の手続き
    「養育医療券」の有効期間を超える医療の継続、医療機関の変更、保険の変更をさ

    れた場合は、届出が必要です。なお、山鹿市外へ転出される場合は、新しい居住地

    での再申請が必要となります。
 

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