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未熟児養育医療

最終更新日:

1.養育医療とは     

         身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。

            養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。

   また、世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じます。

 

2.対象者   

  (1)出生時体重が2,000グラム以下あるいは体の発育が未熟な状態で生まれた乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合

  (2)山鹿市内に住所がある人

 

3.給付の内容   


  指定医療機関で行う治療のうち、次のものが対象となります。

  (1)診療
  (2)薬剤又は治療材料の支給
  (3)医学的処置、手術及びその他の治療
  (4)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  (5)移送(特定の場合のみ)
  ※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、ねまき代、差額ベッド代、文書料等)については、養育医療の給付対象外です。


 4.申請方法

  出生後1ヶ月以内に必要書類を添えて、山鹿市役所子ども課児童家庭係へ申請してください。

 

5.手続きなどに必要なもの  

  (1)養育医療意見書(指定医療機関の医師に記入してもらいます)
      (2)子の保険証の写し(加入予定の保険証の写し)
   (3)印鑑
      (4)マイナンバーが記載された個人番号カード又は通知カード(保護者分)
   (5)その他の書類

               ・世帯全員分の所得税額がわかるもの 

                会社員等給与所得者
     └源泉徴収票
                確定申告をしている方
     └確定申告書の控え
                上記以外の方
     └住民税の課税証明書等、昨年中の所得額を確認できるもの
             生活保護を受けている方
     └生活保護を受けている証明書

6.申請後


   (1)養育医療券の発行

    給付が決定すると「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送しますので、速やかに医療機関へ提出してください。
                なお、医療券交付までに1週間程度かかります。


  (2)養育医療券の有効期間

    「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期間があります。

                1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。

    ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。


  (3)自己負担額

    対象となる赤ちゃんの3親等以内の同居親族(18歳以上の人)の所得税額などに応じて、
                自己負担の月額が決定されます。

                決定された額は養育医療券に記載されます。

    この自己負担額は子ども医療費助成制度の対象になりますので、委任状を提出いただくことにより、
    保護者に代わり直接請求します。

    そのため、実際には養育医療の自己負担額をお支払いいただく必要はありません。


  (4)変更等の手続き
    「養育医療券」の有効期間を超える医療の継続、医療機関の変更、保険の変更をされた場合は、
    届出が必要です。

    なお、山鹿市外へ転出される場合は、新しい居住地での再申請が必要となります。

 

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