ひとり親家庭等医療とは
一定の所得未満である母子家庭の母または父子家庭の父、及び児童を対象に、健康保険適用の入院と通院にかかった医療費について、全額または3分の2を助成する制度です。
助成対象者
山鹿市に住所があるひとり親家庭の父または母、及び児童で、下記の年齢までが対象になります。
母または父について
扶養している児童のうち、もっとも年下の児童が20歳を迎える誕生月まで。(誕生月が1日の場合は誕生月の前月まで。)
児童について
18歳に到達した後の最初3月31日まで
※子ども医療費助成制度の受給資格がある児童については、子ども医療費助成制度の方を優先してご利用ください。
受給資格申請
医療費助成を受けるためには、次の書類を添えて申請してください。
・申請者および児童の戸籍謄本
・申請者および児童の健康保険証
・申請者名義の通帳
・印鑑
※児童扶養手当の認定申請の際に、併せて申請されている方については申請される必要はありません。
助成の額
健康保険適用の入院・通院について、一部負担金(高額医療・附加給付・入院時の食事代を除く)の全額または3分の2を助成します。
全額助成される人
児童扶養手当の所得制限の例により、全部支給対象者の所得額に該当する場合
3分の2助成される人
児童扶養手当の所得制限の例により、一部支給対象者の所得額に該当する場合
助成金の申請方法
「ひとり親家庭等医療費助成金申請書」に必要事項を記入し、医療機関から診療(調剤)報酬証明を申請書に記入してもらい(保険点数、受診者氏名が記入されている領収書を添付すれば省略できます)、山鹿市役所本庁子ども課又は各市民センター窓口へ提出してください。
<申請時の注意点>
※申請書は、同じ医療機関に複数月受診された場合は、受診された翌月以降に月別に申請書を提出してください。また、同じ受診者が同じ月に複数の医療機関を利用された場合にも、医療機関別に申請書を提出してください。
※助成金の申請は、診療を行った月の翌月から起算して1年間です。
(例 令和元年5月診療分→令和2年5月まで申請が可能です。)
※高額療養費、附加給付に該当される方は、給付決定通知を申請書に添付してください。
※医療費の支給(振込み)は申請書を提出された翌月の月末になります。ただし、申請書等に不備がある場合や高額療養費に該当する場合などは翌月末振込ができないこともあります。また、年末につきましては、申請書の受付締め切りが業務の関係上早くなりますのでご了承ください。
※助成金が支給された後に、高額療養費に該当することが判明した場合や、既に支給が済んでいる受診分について二重払いがあった場合は、支給額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
各種届出
次のような場合は、速やかに届出が必要です。
(1)加入している健康保険が変更になったとき
(2)母または父が婚姻した場合(事実婚を含む)
(3)山鹿市外へ転出するとき
(4)生活保護を受けるようになったとき
(5)振込を希望する金融機関を変更したいとき
(6)住所、氏名等が変更になったとき
(7)受給者証を失くした又は破ったとき
申請書をご利用になる場合は、こちらからダウンロードできます。
(申請書は市役所又は各市民センターにもあります。)
※健康保険の変更および受給者証の再発行申請については電子申請が可能です。
【健康保険情報の変更】
ひとり親家庭等医療費受給資格変更届
(外部リンク)
【受給者証の再発行】
ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書
(外部リンク)
ダウンロード