特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減し、特別支援教育の振興に資することを目的として、学用品等など就学に必要な費用の一部を支給する制度です。
〇対象となる世帯
1. 特別支援学級に在籍する児童生徒を持つ保護者等の属する世帯
2. 通級指導教室等に通級し、又は、通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒を持つ保護者等の属する世帯
3. 通級指導教室に通う児童生徒を持つ保護者等の属する世帯
※「3」の世帯については、通学費のみ
支給内容
支給費目 | 小学校 | 中学校 |
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学用品費・通学用品費 | 実費の1/2 (上限5,820円) | 実費の1/2 (上限11,370円) |
新入学用品費・通学用品費 (新入学児童生徒のみ) | 実費の1/2 (上限25,555円) | 実費の1/2 (上限30,490円) |
校外活動費(宿泊なし) | 実費の1/2 (上限800円) | 実費の1/2 (上限1,155円) |
校外活動費(宿泊あり) | 実費の1/2 (上限1,845円) | 実費の1/2 (上限3,105円) |
修学旅行費 | 実費の1/2 (上限10,790円) | 実費の1/2 (上限28,860円) |
学校給食費 | 実費の1/2
| 実費の1/2
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※上限額は変更となる場合があります。
※認定基準を満たしても、所得状況によっては支給対象とならない場合があります。
申請方法
対象児童生徒が在籍している学校へご相談いただき、申請書を記入後、学校へ提出してください。
※申請する前年度の1月1日現在の住所地が山鹿市外の方は、「市県民税課税台帳記載事項証明書(世帯全員分)」が必要となります。
支給時期
支給は年1回(3月下旬頃)を予定しています。
関係法令等