小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業とは、小児慢性特定疾病の対象の児童に対し日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的に実施します。
対象者
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、下の表の種目毎の「対象者」欄に掲げる要件に該当する方。
小児慢性特定疾病医療受給者証については、熊本県が認定します。詳しくは(熊本県HP)をご覧ください。
対象の品目など
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | 基準額(円) |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりの設置を含む。) | 8年 | 4,900 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 21,560 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルで温水及び温風を出しえるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 166,320 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 169,400 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次の性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 (1) 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 8年 | 66.000 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 | 99,000 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 73,700 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 16,500 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 5年 | 77,440 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護するもの | 3年 | 13,380 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害がある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 62,040 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節ができるもの | 1年 | 22,000 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠け、がん又は神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | - | 年額 41,580 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 39,600 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 173,250 |
ストマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 年額 113,520 |
ストマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 年額 149,160 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 年額 128,700 |
申請手続き
必要書類
- 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 用具の見積書(山鹿市へ登録されている業者のものに限る)
この他、希望される用具ごとに別途書類の提出を求めることがあります。
費用の負担
申請児童の保護者等の所得により、給付に要する費用の一部を負担していただきます。
また、上の表の基準額を超える費用についても自己負担となります。
希望される方は事前に「子ども課 児童家庭係」までお問い合わせください。