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就学援助制度について

最終更新日:

  山鹿市では、経済的な理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費等の一部を援助する「就学援助制度」を設けています。

〇就学援助の対象となる世帯

 山鹿市内に住所があり、国公立及び私立の小・中学校に在籍する(又は在籍予定の)児童生徒の保護者で、次の認定要件のいずれか一つに当てはまる方が対象になります。


  1.   認定要件 申請に必要な証明書類
     1  前年度又は本年度に生活保護の停止・廃止を受けた 「生活保護停止・廃止決定通知書」の写し
     2 同居又は生計を一にする家族全員の市民税が非課税・減免、又は個人事業税、固定資産税の減免を受けている 固定資産税の減免の場合は、減免の決定書の写し
     3 同居又は生計を一にする家族全員の国民年金保険料の1/2以上免除を受けている 年金機構発行の「国民年金保険料免除申請承認通知書」の写し
     4同居又は生計を一にする家族全員の国民健康保険税の減免、又は徴収の猶予を受けている 国民健康保険税減免決定通知書」の写し
     5 児童扶養手当の支給を受けている 「児童扶養手当証書」の写し
    ※有効期間の記載のあるもの
    ※特別児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給資格証は無効
     6 生活福祉資金による貸付けを受けている 「貸付証明書」の写し
     7 世帯の主たる収入者が職業安定所登録日雇労働をしている 「雇用保険日雇労働被保険者手帳」又は「雇用保険受給資格者証」の写し
     8 その他経済的に困窮し、学用品等の購入、又は学校納付金の支払いに困っている なし

  2. ※申請理由「2」又は「8」の方で、申請する前年度の1月1日現在の住所地が山鹿市外の方は、「市県民税課税台帳記載事項証明書(世帯全員分)」が必要となります。

〇入学前支給について

 新小学1年生・新中学1年生の児童生徒の保護者に対して、入学に必要な学用品・通学用品の経費の一部(新入学児童生徒学用品費)を入学前に支給することができます。

 ※新入学児童生徒学用品費の支給を受けた後、山鹿市就学援助に関する規則で規定する小中学校等に入学しなかった場合、支給分を返還していただきます。

 ※他市町村で既に入学前支給をされている場合、学校教育課(0968-43-1638)へご相談ください。


〇審査及び結果

 6月上旬より審査を行い、6月中旬頃に結果を学校へ通知します。その後、学校を通じて、対象児童生徒の保護者へ結果通知が送付されます。


〇支給の時期及び方法

 時期:学期ごと(年3回)に分けて支払います。

 方法:申請者の口座へ直接支払います。
             (ただし、校納金等に未納が生じた場合には、学校口座への振込みとし、未納分を充当させていただくことがあります。)


〇関係法令等
山鹿市就学援助に関する規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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