ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について 最終更新日:2026年9月28日 印刷 ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について 山鹿市は令和8年9月25日付総務大臣通知「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(通知)」にて、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる地方団体として指定されました。 指定対象期間は、令和8年10月1日から令和9年9月30日までです。