政務活動費とは
地方自治法の規定に基づき、山鹿市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し年額240,000円(月額20,000円×12ヵ月)を交付するものです。
ただし、・年度の途中において議員の任期が満了する場合は任期満了日の属する月までの月数分
・年度の途中において新たに議員となった者に対しては議員となった日の属する月の翌月分を交付します。
なお、年度の途中で議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分以降の政務活動費を返還することとなっています。
令和5年度 政務活動費
以下に、令和5年度の政務活動費を公表します。