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母子家庭等高等職業訓練給付金支給について

最終更新日:

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、経済的自立に必要な資格を取得するために1年以上※のカリキュラムを修業する場合に、修業中の経済的負担を軽減し、生活の安定を図ることを目的として給付金を支給します。

 ※ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始しし、6ヵ月以上のカリキュラムを修業する場合でも給付金の制度が利用できます。(ファイル:240.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

支給対象者

 市内在住で母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の要件をいずれも満たす方
 (1)児童扶養手当を受けているか、又は同等の所得水準である方
 (2)養成機関(専門学校等)において1年以上のカリキュラムの修業を開始し、その資格の取得が見込まれる方
 (3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
 (4)過去に訓練促進給付金の支給を受けていない方

 (5)同種の給付金等を受給していない方                                               

 

対象資格


 看護師(准看護師)、介護福祉士、社会福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、

 理容師、美容師、保健師、助産師、調理師、製菓衛生士、栄養士、管理栄養士、あん

 摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、診療放射線技師、診療エックス

 線技師、視能訓練士、精神保健福祉士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、

 義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、医師、歯科医師、薬剤師、救急救命士 他
 

 

支給期間及び支給額


 (1)訓練促進給付金 (月単位で支給。修業する期間で上限48ヶ月)
             〇市民税非課税世帯 100,000円(月額)
             〇市民税課税世帯    70,500円(月額)
                                      養成機関課程修了までの最終12ヶ月は、40,000円加算

 (2)修了支援給付金 (養成機関において修業を修了した後に支給)
             〇市民税非課税世帯  50,000円
             〇市民税課税世帯   25,000円

 ※ 受給を希望される方は事前に相談下さい。

 手続きについてはこちらをご覧ください。(ワード:81.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 

 

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