令和4年6月分(10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
1 現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給を審査するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は公簿などで確認することで現況届の提出は不要となります。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
〔1〕配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人。
〔2〕支給要件児童の戸籍や住民票がない人。
〔3〕離婚協議中で配偶者と別居されている人。
〔4〕法人である未成年後見人、施設などの受給者の人。
〔5〕その他、山鹿市から提出の案内があった人。
2 特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当などは支給されません。 【資格消滅となります】
・所得制限限度額 未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円
※第3子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円
・所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
・所得上限限度額 以上の場合
手当は支給されません(資格消滅となります)
児童手当などが支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください
・児童手当について
・
児童手当案内リーフレット(ファイル:92.2キロバイト) 
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