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自立支援医療(育成医療)の給付

最終更新日:

内容

 

 

 18歳未満の児童で、身体上の障害のある人、または現存する疾患を放置すると将来障害を残す人で、確実な治療効果が期待しうるものに対し、指定医療機関で受けた医療費を助成します。

対象者

・18歳未満の児童

・現在身体に障害があるか、または現存する疾患があり、そのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められること

・手術などの治療によって確実な治療効果が期待できること

対象障害・症例

 

 

 

 

 

(例)

・肢体不自由:脊椎側湾症、内反足、多指症、ペルテス病、斜頚

・視覚障害:眼瞼下垂、未熟児網膜症、先天白内障、外斜視

・聴覚・平衡機能障害:小耳症、高度難聴、慢性中耳炎

・音声・言語・そしゃく機能障害:口蓋裂、唇顎裂、ピエールバロン症候群

・内臓機能障害:(心臓)心室中隔欠損症、動脈管開存症、ファロー四微症

          (腎臓)慢性腎不全(腹膜透析、腎移植)

            (小腸)腸回転異常症、小腸閉鎖症

            (肝臓)生体肝移植

            (その他)ヒルシュスプリング病、漏斗胸、膀胱尿管逆流

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害                                                

申請に必要なもの

 

 

 

 

 

 

・申請書(下記よりダウンロードできます)

・印鑑

・指定医師意見書

・健康保険証の写し(国保の人は同一保険に加入している人全員分、社保の人は本人のみの保険証の写しが必要です。)

・年金振込通知書の写し又は年金振込通帳の写し(非課税の方)

・身体障害者手帳の写し(お持ちの人のみ)

・特定疾病療養受給者証の写し(お持ちの人のみ)

・マイナンバーカード(本人及び同一保険加入者の分)

※転入の人のみ・・・課税台帳記載事項証明書が必要です。

自己負担額

 

 原則として医療費の1割を負担(但し、所得区分に応じて月額負担上限額の設定があります)



 

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