幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育施設の保育料・副食費等について
幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園・保育園等の保育料の無償化及び副食費の徴収方法は下記のとおりです。
3~5歳児 (教育認定は満3~5歳児) | 保育料無償(副食費は別途徴収) |
0~2歳児のうち 住民税非課税世帯 | 保育料無償(副食費を含む) |
0~2歳児のうち 住民税課税世帯 | 無償化対象外 ※本ページ下部リンク先「保育園・幼稚園等の保育料・副食費基準額表」参照 |
○ 無償化にあたり手続きは必要ありません。
○ 延長保育料・教材費・行事費・給食費等は無償化対象外です。
○ 3~5歳児の副食費について、住民税非課税世帯及び第3子以降の子どもは徴収免除となります。
○ 企業主導型保育施設は減免の他制度があります。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。
新制度未移行幼稚園・認可外保育施設の保育料、一時保育・預かり保育・病後児保育・ファミサポの利用料について
幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設の保育料等が「施設等利用給付費」として無償化の対象となります。無償化を受けるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があり、毎年度申請が必要です。
1 無償化の対象者と限度額及び対象施設・サービス
対象(4月1日の年齢) | 保育の 必要性 (※1) | 認定 区分 | 無償化限度額 (月額) | 対象施設・サービス (※2) |
満3~5歳児 (満3歳児は令和2年度中に 3歳となる子ども) | 無 | 新1号 | 25,700円 | 新制度未移行幼稚園の保育料 |
3~5歳児 | 有 | 新2号 | 37,000円 (預かり保育の限度額は下記の(※5)をご参照ください) | 認可外保育施設の保育料、 預かり保育、 一時保育、 病(後)児保育、 ファミリーサポートセンターの利用料 |
0~2歳児のうち住民税非課税世帯 | 新3号 | 42,000円 (預かり保育の限度額は下記の(※5)をご参照ください。) |
※1 新2号・新3号認定の対象となるのは、現在、認可保育所・認定こども園の保育機能・地域型保育施設・企業主導型保育事業を利用していない方です。
※2 1号認定を受け幼稚園(新制度移行済)・認定こども園の教育機能を利用している児童が、保育の必要性があり預かり保育を利用する場合、無償化の対象となるには新2号・新3号認定を受ける必要があります。
※3 保育の必要性については、下記の「2 保育の必要性の認定」に詳細を記載していますのでご参照ください。
※4 無償化の対象となる施設やサービスは、施設の所在地による「確認」を受けている必要があります。山鹿市内施設の確認状況については本ページ下部リンク先「山鹿市内の無償化対象施設について」をご参照ください。
※5 預かり保育の利用料の限度額は下記(ア)~(ウ)のうち、最も小さいものとなります。
(ア)3~5歳児:月額11,300円、住民税非課税世帯の満3歳児:月額16,300円
(イ)450円×利用日数の金額
(ウ)実際支払った利用料
○ 保育料に教材費・行事費・給食費等は含まれません。
○ 新制度未移行幼稚園の副食費について、負担軽減制度の対象となる場合があります。詳しくは子ども課にお問い合わせください。
2 保育の必要性の認定(新2号・新3号認定のみ)
| 保育の必要性の事由 | 認定期間(月単位) | 保育の必要性を証明する書類(認定申請に必要) |
1 | 就労(月の就労時間64時間以上) | 在職期間中 | 就労(予定)証明書(子ども課等で配布) |
2 | 母の妊娠・出産 | 産前3ヶ月~産後1年間 | 母子手帳のコピー(表紙と出産(予定)がわかる頁) |
3 | 保護者の疾病・障がい | 病気療養等に要する期間(診断書等に記載された期間) | 診断書等 |
4 | 同居親族の介護・看護 |
5 | 災害復旧 | 災害 | 罹災証明書 |
6 | 求職活動 | 3ヶ月間 | 求職活動専念申立書 |
7 | 就学(職業訓練校を含む) | 就学期間中 | 在学証明書のコピー |
8 | 施設利用児童の弟妹の育児休業中 | 育児休業取得期間 | 育児休業中であることがわかる就労証明書 |
9 | その他 | 状況により異なる | 子ども課にご相談ください |
3 施設等利用給付認定の申請方法
無償化の対象となるには、保護者が施設等利用給付認定を申請し、新1~新3号の認定を受ける必要があります。認定申請は年度ごとに必要です。また、申請内容によっては認定却下となる場合があります。
申請書配布・受付場所:
山鹿市内の認可外保育施設・幼稚園・認定こども園の利用希望者は各施設、それ以外の方は山鹿市子ども課で申請書配布・受付を行います。
受付期間:
4月認定希望の方は前年度末までに申請してください。4月以降の申請の場合翌月からの認定となります。
申請に必要な書類等:
新2号・新3号の認定申請をする方は保育の必要性を証明する書類(上記「2 保育の必要性の認定」参照)、認印
4 給付の方法
山鹿市内の認可外保育施設の保育料・預かり保育・一時保育の利用料は、限度額までは施設への支払いが必要ない現物給付とします。
山鹿市内の病児保育・ファミリーサポートセンターの利用料は、利用料支払い後に保護者本人が子ども課に請求を行う償還払いとします。請求には、給付申請書(子ども課にあります)、対象児童の記名と施設の領収印がある領収書、認印、振込口座情報が分かるものが必要です。
山鹿市外の施設の利用料の給付方法については、施設の対応が可能であれば現物給付を原則とします。各施設にお問い合わせください。
関連リンク