水道使用にあたっての手続き
水道の使用を開始する場合
引越し等により新たに水道の使用を開始する場合は、山鹿市水道使用届が必要です。
使用開始のお届けがないまま使用された場合は、無断使用とみなし、給水を停止することがあります。
ページ下部の様式ダウンロードにある申請書に必要事項を記入の上、下記受付窓口にご提出いただくか、オンラインでの申請をお願いします。
初めての水道料金は、水道を使い始めた日から最初の検針日までの使用水量に基づきご請求させていただきます。お支払方法については、下記の「
水道料金のお支払い方法」をご覧ください。
名義を変更する場合
土地・建物の売買や相続等で上下水道をご利用になる方、あるいは、所有される方が変わる場合には、変更後のご利用者様の水道使用届が必要となります。
※名義変更に関しましては、オンラインでの申請受付対応は、しておりません。必ず申請書の提出をお願いします。
受付窓口・受付可能時間
- 山鹿市役所水道課及び市民課(平日のみ 8時半~17時)
- 各市民センター(平日のみ 8時半~17時)
- 山鹿市水道局お客様サービスセンター(山鹿市古閑77)(平日:8時半~19時、土曜日:8時半~12時)
水道の使用を休止(中止)する場合
引越し等により、水道の使用を休止(中止)する場合は、届け出ていただく必要があります。また、水道料金等の精算が必要です。
引越しの予定日が決まりましたら、お早めに水道局お客様サービスセンターへご連絡いただくか、オンラインでの申請をお願いします。
ご連絡の際にお客様番号(「水道使用量のお知らせ」または「領収証」に表記してあります)、引越し日、引越し先などをお知らせください。
ご連絡いただけない場合、ご使用になっていなくても基本料金がかかります。
お問い合わせ
- 山鹿市水道局お客様サービスセンター(山鹿市古閑77)
TEL:0968-43-1161
新築・改築・解体撤去をする場合
家の新築や改築、解体撤去に伴い水道管を工事する場合も届出が必要となります。
宅地内の水道管を工事する場合は、山鹿市が指定した山鹿市水道事業指定給水工事店が工事を行い、各種届出は、指定店が代行して行います。
指定給水工事店一覧については、「指定給水装置工事事業者指定等及び給水装置新設等の申込
」をご覧ください。
下水道使用にあたっての手続き
新たにご使用になる場合・ご使用をおやめになる場合
市の水道以外(井戸水等)をご利用で下水道をご使用の場合は、公共下水道使用開始等届、もしくは、農業集落排水処理施設使用開始等届が必要です。
ページ下部の様式ダウンロードにある申請書に必要事項を記入の上、下記の窓口にご提出ください。
使用休止のお届けがない場合、ご使用になっていなくても基本料金がかかります。
公共下水道地区 | 山鹿地区、鹿本地区 |
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農業集落排水地区 | 山鹿地区、鹿本地区、鹿北地区、菊鹿地区、鹿央地区 |
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変更届について
以下の項目を変更する場合、公共下水道・農業集落排水変更届が必要です(下記の様式ダウンロードより申請書をダウンロードできます)。
- 使用人数
山鹿地区で市の水道以外(井戸水等)をご利用の場合、または、鹿北地区、菊鹿地区、鹿本地区、鹿央地区で下水道をご利用の場合は、お住まいの人数により下水道料金を算定しております。転出・転入や入院等により人数が変更になった場合はお届けをお願いします。
毎年5月末に「人員調査通知書」を送付しています。通知書に書かれた人数と実際にお住まいの人数が違う場合は、変更届の提出をお願いします。
- 使用水(山鹿地区のみ)
井戸水から上水道、井戸水から上水道井戸水併用、上水道井戸水併用から上水道など使用水を変更される場合はお届けをお願いします。
- 使用用途
鹿北地区、菊鹿地区、鹿本地区、鹿央地区で事業を営んでおり、業務用水が下水道へ流入する場合、業務料金がかかります。
事業を始める場合、または、事業をおやめになる場合はお届けをお願いします。
- 名義
- 納入通知書等の送付先
インターネットでの届け出
上記の項目のうち、「使用人数」及び「名義」の変更については、下記リンクからインターネットでの届出も可能です。
受付窓口
- 山鹿市役所下水道課及び市民課
- 各市民センター
- 山鹿市水道局お客様サービスセンター(山鹿市古閑77)
お問い合わせ
- 山鹿市 下水道課
TEL:0968-43-1198
- 山鹿市水道局お客様サービスセンター(山鹿市古閑77)
TEL:0968-43-1161
オンライン申請について
転居、または新しく入居される場合は、山鹿市水道局への届け出が必要となります。
下記フォームより、申請をお願いします。
※オンライン申請は、上下水道の新規使用開始申し込み、使用休止申し込みのみです。名義変更をされる方は、ページ下部の
様式ダウンロードにある申請書に必要事項を記入の上、受付窓口にご提出ください。
水道料金のお支払い方法
水道料金のお支払方法は次の3つのいずれかとなります。
1.口座振替
口座振替とは、お客様の預金口座より自動的に上下水道料金を引き落とし、お支払いしていただく制度です。
手続き方法
口座振替依頼書に必要事項を記入、捺印のうえ金融機関の窓口に、ご提出ください。(口座振替依頼書は、山鹿市内にある口座振替が可能な金融機関の各支店に備えてあります。)
また、山鹿市役所下水道課、山鹿市水道局お客様サービスセンター(山鹿市古閑77)窓口においてキャッシュカードによるお手続きも可能です。本人確認やキャッシュカードの暗証番号の入力等必要になりますので、詳しくはお尋ねください。
口座振替が可能な金融機関
- 肥後銀行
- 熊本銀行
- 九州労働金庫
- 熊本第一信用金庫
- 鹿本農業協同組合
- 郵便局
注意事項
- 毎月25日(土・日・祝日のときは翌営業日)・再振替翌月10日(土・日・祝日のときは翌営業日)に預金口座から自動的に引き落とされますので、必要な金額を確保してください。
- 振替の確認は、お客様の預金通帳への記帳及び「水道使用料お知らせ票」にてご確認ください。
2.納付書支払い
納付書支払いとは、毎月郵送にてお送りする納付書でお客様が直接お支払いしていただく制度です。
納付書支払いには下記の3種対の方法があります。
(1)金融機関
下記金融機関での窓口支払いが可能です。
※金融機関窓口支払いのみ可能です。ATM等での振り込み等は、できません。
〈 窓口支払い可能金融機関 〉
- 肥後銀行
- 熊本銀行
- 九州労働金庫
- 熊本第一信用金庫
- 鹿本農業協同組合
- 郵便局
(2)窓口でのお支払い
下記窓口でのお支払いが可能です。
〈 受付窓口および営業時間 〉
- 市役所本庁会計課窓口
平日のみ 8時半から16時まで
- 各市民センター
平日のみ 8時半から17時まで
- 山鹿市水道局お客様サービスセンター(山鹿市古閑77番地)
平日 8時半から19時まで
土曜日 8時半から12時まで
(3)コンビニ収納
市内をはじめ全国のコンビニエンスストアで24時間いつでも納付書でお支払いが可能です。ただし、納期限を過ぎた納付書ではお支払いができませんので、期限内の納付をよろしくお願いします。
お支払い可能なコンビニエンスストアは、納入通知書の裏面「お支払いについて」でご確認ください。
3.スマートフォンアプリ支払い
スマートフォンアプリ支払いとは、納入通知書に印字されているバーコードをお客様の決済アプリで読み取り、お支払いいただく制度です。時間や場所にとらわれず、いつでもどこでもお支払いが可能です。ただし、納期限を過ぎた納付書ではお支払いができませんので、期限内の納付をよろしくお願いします。
支払い可能なアプリは下記のとおりです。
〈 上下水道料金支払い可能アプリ 〉
- PayPay
- Pay B
- 支払秘書
- J-Coin Pay
- d払い
- au PAY
様式ダウンロード
公共下水道使用開始等届(
PDF:6.7キロバイト)
農業集落排水処理施設使用開始等届(
PDF:6.7キロバイト)
公共下水道・農業集落排水変更届(
PDF:4.7キロバイト)